2009-04-09 第171回国会 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(大澤裕君) かつての陪審法でございますけれども、これについてはいろいろな研究等もございますが、なぜうまくいかなかったのかという点については、制度的にもいろいろな問題があったということが指摘をされておるところでございます。 一つは、これは放棄が認められるあるいは選択制になっているというようなところがございました。
○参考人(大澤裕君) かつての陪審法でございますけれども、これについてはいろいろな研究等もございますが、なぜうまくいかなかったのかという点については、制度的にもいろいろな問題があったということが指摘をされておるところでございます。 一つは、これは放棄が認められるあるいは選択制になっているというようなところがございました。
陪審法が施行された昭和三年、一九二八年ですけれども、それ以降、もうこれは皆様御案内のとおり、日本は軍国主義、戦争への道を走っていった。陪審法の誕生がその後の日本のあの軍国主義の時代と全く重なってしまったということが大変不幸なことだったと私は思っております。 今度の制度ですけれども、私が決定的に違うと思うのはやっぱり国民の意識です。
細かな話でございますので、日本の陪審がどうなったのかということについてはこちらの方で指摘しますと、大正十二年の四月十八日に法律第五十号として陪審法が公布されました。そして五年後、昭和三年十月一日から施行されて、昭和四年が陪審事件数は一番多かったそうです。そして、昭和十八年の三月に停止されることとなった。言うならば十五年やったわけです。しかし、最終的には停止された。
陪審法は一九二三年四月に制定をされ、その施行は五年後、一九二八年でございました。そして、残念ながら施行から十五年で戦時を理由に停止されたわけでございますが、平民宰相原敬首相は、陪審制度こそ人民の司法への信頼を築き、政党政治発展の不可欠の制度であると確信をして制度の定着に全力を挙げたと聞いております。
私たちは、やっぱり陪審制がベターというかベストだと思って、ずっと陪審裁判の復活をというのを目標にしてきておりまして、それで司法制度改革審議会の地方公聴会のときも、陪審制の早期復活、戦前、実際に陪審裁判が行われていたんですからね、今陪審法というのがあるんですから、それは、まだ陪審員になるのは三十歳以上の男子だとか、税金を幾ら納めている者とか、そういうふうな規定がありましたので、それを今の憲法に照らし合
○政府参考人(樋渡利秋君) 今回のこの裁判員制度は、先生御指摘されました陪審法に規定する陪審制度とは別の新たな制度であるというふうに承知しております。したがいまして、陪審法をどうするかにつきましては、裁判員制度の実施状況等も踏まえまして今後検討すべきであるというふうに考えております。
○政府参考人(樋渡利秋君) 陪審法は大正十二年四月十八日に公布されまして、昭和三年十月一日から実施されましたが、それまでの約五年半の間に行われました広報活動といたしまして、全国各地の公会堂や学校等における講演会の開催、陪審制度の内容を解説した出版物の配布、陪審裁判を主題とした映画の作成、上映、ラジオや新聞等のマスメディアを利用した陪審制度に関する説明等がなされたものと承知しております。
我が国では、陪審制度が一九二八年の陪審法施行により導入され、十五年間実施された後に、一九四三年に戦争の激化により停止されました。しかし、その際、停止法附則第三項で、「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されているのです。ですから、裁判制度の改革には、この規定に従った陪審再施行という方法もあります。 そこで伺います。
日本にはああいう制度がないから裁判劇はつくれないなとあきらめていたんですが、実は、昭和三年から十八年まで日本にも陪審法が存在いたしまして、十月一日の法の日というのもその実施記念日だった。
まず、必ずしも明確ではないんですが、現在から推察するということになろうかと思いますけれども、この戦前の陪審法では、陪審裁判が原則とされる重大事件についても陪審を辞退することができるということを置きまして、被告人に要するに陪審の選択権が与えられていたということが第一点でございます。
○実川副大臣 今委員御指摘のように、陪審法、昭和十八年四月に陪審法の停止に関します法律によりまして、その施行が停止されました。 その理由につきましては、帝国議会におきます法律案の提案理由説明などによりますと、陪審の評議に付されます事件が減少し、昭和十三年以降は毎年一件ないし四件にすぎない状態になってまいりました。
○樋渡政府参考人 戦前の陪審法は、昭和三年十月から施行されまして、昭和十八年四月、陪審法ノ停止ニ関スル法律によりその施行が停止されましたが、その間、陪審の評議に付された事件の総数は四百八十四件でございました。
そのときは結局は実現しなかったのでありますが、大正十二年、一九二三年三月二十一日、いわば大正デモクラシーの産物として陪審法が成立いたしました。 それに最も貢献した政治家原敬は、枢密院での会議でこう述べております。陪審の現実は、人民をして司法事務に参与せしむるにあり。我が国においては議会を設けられ、人民が参政の権を与えられたるに、ひとり司法制度は何ら国民の参与を許されざりき。
陪審制度は、戦争を理由に一九四三年、昭和十八年に施行が停止されましたけれども、陪審法ノ停止ニ関スル法律の附則で、戦争終了後に再施行するということが明記されておりました。それから六十年、国民の司法参加が新たに裁判員制度という形で再び始まろうとしているのであります。 現在、八十を超える国と地域で国民が司法に参加しております。民主主義だからであります。
そして、争点整理が終わった段階で裁判が開かれて、できるだけ連日審理で、戦前の陪審法では一・七日が平均である、それに近い短期間で審理を終えるべきだ、このようにどうも予定されているようであります。そして、準備手続の間に予定の主張を、検事側だけではなくて、弁護側も全部主張を述べて明らかにしなければいけない。
〔理事荒木清寛君退席、委員長着席〕 どうも我が国の法律の中でそういうのが時々あって、陪審法なんというのも、戦後、戦争が終わったらすぐにもう一遍復活させるとなっているのにいまだにそのままになっているとかですね。これは余計なことですが。
日本でも、昭和三年十月一日に、陪審員というのが、陪審員制度というのがつくられまして、陪審法が施行されました。当時の政府は、陪審制実施の準備のために相当精力的に取り組んでおります。講演会を全国で開きまして、延べ三千三百三十九回講演会を開きました。それで、聴衆が百二十四万人集まった、百二十四万人の人がこの講演会に参加して聞いたそうでございます。また、啓蒙用パンフレット類は、実に二百八十四万部つくった。
今から八十年前の一九二三年、大正十二年の三月二十一日にこの議事堂で我が国の陪審法が成立をいたしました。今日、ここに一つのバッジを持ってまいりました。これは、当時、陪審員を務めた、陪審員に与えられていた記念のメダルでございます。日本で陪審裁判が行われたということを示す貴重な証拠の一つでございます。 陪審法の成立に最も寄与いたしました政治家は、御案内のとおり、かの原敬であります。
○橋本敦君 次の問題として、司法への市民参加ということでは御指摘のように陪審・参審制の実現ということが一つの重要な課題になると思いますが、せっかく陪審法ができて、我が国では戦時中にこれが停止をされる、こういった事態になったわけですが、日本の国民に果たしてそれがなじむのかどうかという意見も一方にあるんですね。
だから、いいものにする議論のためにお聞きしたいと思うのですが、歴史を振り返ると、ちょうど一九二八年、昭和三年に陪審法が施行されておりますが、その同じときに治安維持法が改正されて、死刑が導入され、目的遂行罪が新設されている。そのまた十年後には国家総動員法が制定され、日本弁護士協会は反対声明をする。
現状におきましては一つの選択肢だろうと思いますけれども、先例が陪審法であるという異常な状況というものについて、内閣としてはその反省と責任を明確にしなければならないと考えます。総理の反省とおわびのお言葉がいただけるでしょうか。
やはり停止をして、将来そういう時を期さなければならないという気持ちが出ておりまして、ちなみに我が国の法律で停止という例は陪審法にあるそうでございます。